種の保存法の申請・届出
関東地方環境事務所では、種の保存法に基づく下記の手続に対応しています。当所管内で行われる行為・事業が対象となります。
国内希少野生動植物種の捕獲等 (個体の捕獲、採取、殺傷、損傷)に関する許可等手続
生息地等保護区内での各種行為(工作物の設置、土地形状変更、木竹の伐採ほか)に関する許可等手続
特定第一種国内希少野生動植物に係る特定国内種事業に関する届出手続
特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の譲渡し等(売買、貸借、あげる・貰う等)に関する手続については、環境省自然環境局野生生物課(03-5521-8283)までお問い合わせください。
国内希少野生動植物種の捕獲等 (個体の捕獲、採取、殺傷、損傷)に関する許可等手続
生息地等保護区内での各種行為(工作物の設置、土地形状変更、木竹の伐採ほか)に関する許可等手続
特定第一種国内希少野生動植物に係る特定国内種事業に関する届出手続
特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の譲渡し等(売買、貸借、あげる・貰う等)に関する手続については、環境省自然環境局野生生物課(03-5521-8283)までお問い合わせください。
国内希少野生動植物種の捕獲等
1.概要
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき指定されている国内希少野生動植物種の生きている個体については、捕獲、採取、殺傷又は損傷が原則禁止されています。
国内希少野生動植物種の捕獲等を行う場合は、所定の手続を行い、あらかじめ環境大臣の許可を得る等する必要があります。
捕獲等規制の概要、対象種については、下記リンク先を参照ください。
環境省_捕獲等の規制及び手続きについて
国内希少野生動植物種一覧
2.手続方法
捕獲等を行う主体や目的、内容等によって、必要となる手続・提出書類が異なります。そのため、手続の開始に先立って、捕獲等を行う主体、目的、対象種、個体数、場所、方法等の概要を添えて、下記へご相談されるようお願いします。その内容を踏まえ、手続の詳細や留意点等について担当者からご案内します。
すべての必要書類の準備が整い次第、電子ファイル(PDF等)又は紙面で、下記へご提出ください。
【相談・書類提出先】
(小笠原諸島内のみでの行為の場合)
関東地方環境事務所小笠原自然保護官事務所 希少生物担当
電話 04998-2-7174
メール RO-OGASAWARA★env.go.jp (送信時は★を@にして下さい)
住所 〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町(小笠原世界遺産センター内)
(上記以外の場合)
関東地方環境事務所野生生物課 希少生物担当
電話 048-600‐0817
メール YASEI-KANTO★env.go.jp (送信時は★を@にして下さい)
住所 〒330-9720埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
※稀に、セキュリティシステムによって、お送りいただいたメールが排除される場合があります。送信からしばらく経っても返信等ない場合は、メール不達の可能性がありますので、お手数ですが電話等でご確認願います。
※申請・届出書の様式等については、下記リンク先からダウンロードできます。担当者からの案内に沿って、適合する様式を用いてください。
種の保存法関係 申請様式等
3.処理期間
不備のない書類の提出があってから、許可等の処分を行うまで、1ヶ月程度を要します。ただし、特殊な内容や、記載事項に不備がある場合等は、より時間を要する場合があります。なるべく時間的余裕をもって相談・手続きを開始されるようお願いします。
4.その他留意事項等
(1)許可期間は、1年間を上限としています。また、許可された一連の捕獲等を終えたのち、30日以内に、裏面に捕獲実績等を記入したうえで、許可証を当所あて返納してください。
(2)当該許可には条件が付される場合があります。
(3)捕獲等の目的が法の規定に適合しない場合や、捕獲等が対象種の保存に支障を及ぼすおそれがある場合等にあっては、許可できません。また、捕獲等の許可を得たあとに、本法に違反する行為を行った場合等にあっては、その許可を取り消すことがあります。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づき指定されている国内希少野生動植物種の生きている個体については、捕獲、採取、殺傷又は損傷が原則禁止されています。
国内希少野生動植物種の捕獲等を行う場合は、所定の手続を行い、あらかじめ環境大臣の許可を得る等する必要があります。
捕獲等規制の概要、対象種については、下記リンク先を参照ください。
環境省_捕獲等の規制及び手続きについて
国内希少野生動植物種一覧
2.手続方法
捕獲等を行う主体や目的、内容等によって、必要となる手続・提出書類が異なります。そのため、手続の開始に先立って、捕獲等を行う主体、目的、対象種、個体数、場所、方法等の概要を添えて、下記へご相談されるようお願いします。その内容を踏まえ、手続の詳細や留意点等について担当者からご案内します。
すべての必要書類の準備が整い次第、電子ファイル(PDF等)又は紙面で、下記へご提出ください。
【相談・書類提出先】
(小笠原諸島内のみでの行為の場合)
関東地方環境事務所小笠原自然保護官事務所 希少生物担当
電話 04998-2-7174
メール RO-OGASAWARA★env.go.jp (送信時は★を@にして下さい)
住所 〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町(小笠原世界遺産センター内)
(上記以外の場合)
関東地方環境事務所野生生物課 希少生物担当
電話 048-600‐0817
メール YASEI-KANTO★env.go.jp (送信時は★を@にして下さい)
住所 〒330-9720埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
※稀に、セキュリティシステムによって、お送りいただいたメールが排除される場合があります。送信からしばらく経っても返信等ない場合は、メール不達の可能性がありますので、お手数ですが電話等でご確認願います。
※申請・届出書の様式等については、下記リンク先からダウンロードできます。担当者からの案内に沿って、適合する様式を用いてください。
種の保存法関係 申請様式等
3.処理期間
不備のない書類の提出があってから、許可等の処分を行うまで、1ヶ月程度を要します。ただし、特殊な内容や、記載事項に不備がある場合等は、より時間を要する場合があります。なるべく時間的余裕をもって相談・手続きを開始されるようお願いします。
4.その他留意事項等
(1)許可期間は、1年間を上限としています。また、許可された一連の捕獲等を終えたのち、30日以内に、裏面に捕獲実績等を記入したうえで、許可証を当所あて返納してください。
(2)当該許可には条件が付される場合があります。
(3)捕獲等の目的が法の規定に適合しない場合や、捕獲等が対象種の保存に支障を及ぼすおそれがある場合等にあっては、許可できません。また、捕獲等の許可を得たあとに、本法に違反する行為を行った場合等にあっては、その許可を取り消すことがあります。
生息地等保護区内での各種行為
1.概要
種の保存法に基づき指定された生息地等保護区においては、工作物の設置、土地の形状変更、土石の採取、木竹の伐採をはじめとする各種行為が規制されています。これらの行為を行う場合は、原則としてあらかじめ環境大臣の許可を得るか、環境大臣あてに届出を行う必要があります。
本制度の概要については、下記リンク先をご参照ください。
生息地等保護区による保護
当所管内の生息地等保護区に関しては、下記のリンク先を参照ください。
生息地等保護区(当所所管)
2.手続方法
行為の主体や目的、内容等によって、必要となる手続・提出書類が異なります。そのため、手続の開始に先立って、行為主体、目的、場所、行為の内容等の概要を添えて、下記までご相談されるようお願いします。その内容を踏まえ、手続の詳細や留意点等について担当者からご案内します。
すべての必要書類の準備が整い次第、電子ファイル(PDF等)又は紙面で、下記へご提出ください。
【相談・書類提出先】
関東地方環境事務所野生生物課 希少生物担当
電話 048-600-0817
メール YASEI-KANTO★env.go.jp (送信時は★を@にして下さい)
住所 〒330-9720埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
※稀に、セキュリティシステムによって、お送りいただいたメールが排除される場合があります。送信からしばらく経っても返信等ない場合は、メール不達の可能性がありますので、お手数ですが電話等でご確認願います。
※申請・届出の様式等については、下記リンク先を参照ください。上記担当からの案内に沿って、適合する様式を用いてください。
種の保存法関係 申請様式等
3.処理期間等
受け付けた許可申請を審査し、許可等の処分を行うまで、1ヶ月程度を要します。ただし、特殊な内容や、記載事項に不備がある場合等にあっては、より時間を要する場合があります。
また、監視地区に係る届出の場合でも、原則として、届出後30日を経過するまではその行為に着手することができず、内容によっては、行為の禁止・制限を命じられる場合があります。
なるべく時間的余裕をもって相談・手続きを開始されるようお願いします。
4.その他留意事項等
上記の規制に違反する行為をし、国内希少野生動植物種の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合は、環境省から原状回復その他の措置を命じられることがあります。
種の保存法に基づき指定された生息地等保護区においては、工作物の設置、土地の形状変更、土石の採取、木竹の伐採をはじめとする各種行為が規制されています。これらの行為を行う場合は、原則としてあらかじめ環境大臣の許可を得るか、環境大臣あてに届出を行う必要があります。
本制度の概要については、下記リンク先をご参照ください。
生息地等保護区による保護
当所管内の生息地等保護区に関しては、下記のリンク先を参照ください。
生息地等保護区(当所所管)
2.手続方法
行為の主体や目的、内容等によって、必要となる手続・提出書類が異なります。そのため、手続の開始に先立って、行為主体、目的、場所、行為の内容等の概要を添えて、下記までご相談されるようお願いします。その内容を踏まえ、手続の詳細や留意点等について担当者からご案内します。
すべての必要書類の準備が整い次第、電子ファイル(PDF等)又は紙面で、下記へご提出ください。
【相談・書類提出先】
関東地方環境事務所野生生物課 希少生物担当
電話 048-600-0817
メール YASEI-KANTO★env.go.jp (送信時は★を@にして下さい)
住所 〒330-9720埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
※稀に、セキュリティシステムによって、お送りいただいたメールが排除される場合があります。送信からしばらく経っても返信等ない場合は、メール不達の可能性がありますので、お手数ですが電話等でご確認願います。
※申請・届出の様式等については、下記リンク先を参照ください。上記担当からの案内に沿って、適合する様式を用いてください。
種の保存法関係 申請様式等
3.処理期間等
受け付けた許可申請を審査し、許可等の処分を行うまで、1ヶ月程度を要します。ただし、特殊な内容や、記載事項に不備がある場合等にあっては、より時間を要する場合があります。
また、監視地区に係る届出の場合でも、原則として、届出後30日を経過するまではその行為に着手することができず、内容によっては、行為の禁止・制限を命じられる場合があります。
なるべく時間的余裕をもって相談・手続きを開始されるようお願いします。
4.その他留意事項等
上記の規制に違反する行為をし、国内希少野生動植物種の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合は、環境省から原状回復その他の措置を命じられることがあります。
特定第一種国内希少野生動植物に係る特定国内種事業
1.概要
種の保存法に基づき指定された「特定第一種国内希少野生動植物種」については、販売・頒布等が可能ですが、反復・継続した(複数回にわたる)販売・頒布等の開始にあたっては、あらかじめ環境省及び農林水産省あてに「特定国内種事業」の届出を行う必要があります。
また、届出内容に変更が生じた場合、特定国内種事業をやめた場合にも、その日から起算して30日以内に環境大臣及び農林水産大臣あてに届出を行う必要があります。
特定国内種事業の制度概要、対象種については、下記リンク先を参照ください。
特定国内種事業について
特定国内種事業の手続き
国内希少野生動植物種一覧 ※表中、「特定第一種国内希少野生動植物種」欄に〇がある種のみが対象です。
2.手続方法
下記の書類に必要事項を記載し、添付資料(繁殖施設の位置図・平面図等)を添えて、電子ファイル(PDF等)又は紙面を下記へ提出ください。記載にあたって不明な点等がある場合は、下記まで事前にご相談ください。なお、不備のある内容では、届出義務を果たしたことになりませんので、ご注意ください。
(1)特定国内種事業を開始したい場合
ア 植物の場合
特定第一種国内希少野生動植物種(植物)に関する特定国内種事業届出書 (様式第34-1)
上記の記載例 ・ 添付図面類記載例
イ 動物の場合
特定第一種国内希少野生動植物種(淡水魚類)に関する特定国内種事業届出書 (様式第34-2)
上記の記載例 ・ 添付図面類記載例
水生生物飼育・販売・養殖チェックリスト(届出時の添付推奨)
(2)特定国内種事業の開始後、届出内容の変更(法人代表者の交代、店舗の移転、取扱う特定第一種国内希少野生動植物種の追加等)が生じた場合
特定第一種国内希少野生動植物種に関する特定国内種事業届出事項変更届出書(様式第36)
上記の記載例
(3)特定国内種事業をやめた場合
特定第一種国内希少野生動植物種に関する特定国内種事業廃止届(様式第37)
上記の記載例
【相談・書類提出先】
関東地方環境事務所野生生物課 特定国内種事業担当
電話 048-600-0817
メール KANTO_TOKUTEI_KISHO◆env.go.jp(送信時は◆を@にして下さい)
住所 〒330-9720埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
※稀に、セキュリティシステムによって、お送りいただいたメールが排除される場合があります。送信からしばらく経っても返信等ない場合は、メール不達の可能性がありますので、お手数ですが電話等でご確認願います。
3.処理期間
不備のない届出書の提出があった後、概ね1~2カ月程度で、環境省又は農林水産省から届出番号(事業者番号)が郵送又は電子メールで通知されます。記載事項に不備がある場合等にあっては、より時間を要する場合があります。なるべく時間的余裕をもって相談・手続きを開始されるようお願いします。
4.特定国内種事業者の遵守事項等
特定国内種事業者は、上記の届出のほか、下記の遵守事項を守る必要があります。
(1)特定第一種国内希少野生動植物種の個体 等の陳列又は広告(インターネット上での広告を含む)をする場合は、届出番号や届出者の氏名又は名称(法人の場合はその代表者の氏名)及び住所、対象とする特定第一種国内希少野生動植物種を表示する必要があります。
(2)個体等の譲受け又は引取りの際には、譲渡人又は引渡人の氏名及び住所等を確認し、個体等の入手先等を聴取しなければなりません。
(3)仕入れ記録(記載台帳)を作成し、個体等の譲渡し等に係る事項を記載し、5年間保存しなければなりません。なお、農林水産大臣及び環境大臣の求めにより、記載台帳をご提出いただく場合があります。
特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け等に関する確認・聴取事項等記載台帳(様式第35)
上記の記載例
また、下記についてもご留意ください。
・農林水産省及び環境省が特定国内種事業に関し報告を求めたり、施設への立入りや書類等の検査を行ったりする場合があります。環境大臣及び農林水産大臣は、特定国内種事業者が遵守事項に違反した場合において、必要があると認めるときは、必要な事項について指示をすることができます。
・特定国内種事業者の名称、所在地、事業者番号等の情報は、一覧として取りまとめられ、環境省ウェブサイト上で公開されます。
種の保存法に基づき指定された「特定第一種国内希少野生動植物種」については、販売・頒布等が可能ですが、反復・継続した(複数回にわたる)販売・頒布等の開始にあたっては、あらかじめ環境省及び農林水産省あてに「特定国内種事業」の届出を行う必要があります。
また、届出内容に変更が生じた場合、特定国内種事業をやめた場合にも、その日から起算して30日以内に環境大臣及び農林水産大臣あてに届出を行う必要があります。
特定国内種事業の制度概要、対象種については、下記リンク先を参照ください。
特定国内種事業について
特定国内種事業の手続き
国内希少野生動植物種一覧 ※表中、「特定第一種国内希少野生動植物種」欄に〇がある種のみが対象です。
2.手続方法
下記の書類に必要事項を記載し、添付資料(繁殖施設の位置図・平面図等)を添えて、電子ファイル(PDF等)又は紙面を下記へ提出ください。記載にあたって不明な点等がある場合は、下記まで事前にご相談ください。なお、不備のある内容では、届出義務を果たしたことになりませんので、ご注意ください。
(1)特定国内種事業を開始したい場合
ア 植物の場合
特定第一種国内希少野生動植物種(植物)に関する特定国内種事業届出書 (様式第34-1)
上記の記載例 ・ 添付図面類記載例
イ 動物の場合
特定第一種国内希少野生動植物種(淡水魚類)に関する特定国内種事業届出書 (様式第34-2)
上記の記載例 ・ 添付図面類記載例
水生生物飼育・販売・養殖チェックリスト(届出時の添付推奨)
(2)特定国内種事業の開始後、届出内容の変更(法人代表者の交代、店舗の移転、取扱う特定第一種国内希少野生動植物種の追加等)が生じた場合
特定第一種国内希少野生動植物種に関する特定国内種事業届出事項変更届出書(様式第36)
上記の記載例
(3)特定国内種事業をやめた場合
特定第一種国内希少野生動植物種に関する特定国内種事業廃止届(様式第37)
上記の記載例
【相談・書類提出先】
関東地方環境事務所野生生物課 特定国内種事業担当
電話 048-600-0817
メール KANTO_TOKUTEI_KISHO◆env.go.jp(送信時は◆を@にして下さい)
住所 〒330-9720埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
※稀に、セキュリティシステムによって、お送りいただいたメールが排除される場合があります。送信からしばらく経っても返信等ない場合は、メール不達の可能性がありますので、お手数ですが電話等でご確認願います。
3.処理期間
不備のない届出書の提出があった後、概ね1~2カ月程度で、環境省又は農林水産省から届出番号(事業者番号)が郵送又は電子メールで通知されます。記載事項に不備がある場合等にあっては、より時間を要する場合があります。なるべく時間的余裕をもって相談・手続きを開始されるようお願いします。
4.特定国内種事業者の遵守事項等
特定国内種事業者は、上記の届出のほか、下記の遵守事項を守る必要があります。
(1)特定第一種国内希少野生動植物種の個体 等の陳列又は広告(インターネット上での広告を含む)をする場合は、届出番号や届出者の氏名又は名称(法人の場合はその代表者の氏名)及び住所、対象とする特定第一種国内希少野生動植物種を表示する必要があります。
(2)個体等の譲受け又は引取りの際には、譲渡人又は引渡人の氏名及び住所等を確認し、個体等の入手先等を聴取しなければなりません。
(3)仕入れ記録(記載台帳)を作成し、個体等の譲渡し等に係る事項を記載し、5年間保存しなければなりません。なお、農林水産大臣及び環境大臣の求めにより、記載台帳をご提出いただく場合があります。
特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け等に関する確認・聴取事項等記載台帳(様式第35)
上記の記載例
また、下記についてもご留意ください。
・農林水産省及び環境省が特定国内種事業に関し報告を求めたり、施設への立入りや書類等の検査を行ったりする場合があります。環境大臣及び農林水産大臣は、特定国内種事業者が遵守事項に違反した場合において、必要があると認めるときは、必要な事項について指示をすることができます。
・特定国内種事業者の名称、所在地、事業者番号等の情報は、一覧として取りまとめられ、環境省ウェブサイト上で公開されます。